規約・細則
神奈川県立高等学校PTA連合会規約
第1章 総 則
名 称
第1条 この会は、神奈川県立高等学校PTA連合会と称する。
事務局
第2条 この会は、事務局を横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階に置く。
構成員
第3条 この会は、神奈川県立高等学校及び神奈川県立中等教育学校の各校PTA及びその会員並びに本会役員をもって正会員とする。
2 本会の目的に賛同し、事業を支援する個人、法人又は団体を賛助会員とする。ただし、賛助会員は会議等における議決権は有しない。
3 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別途定める。
組 織
第4条 この会は、会の運営執行を円滑にするため全県下を次の10地区にわけ、それぞれ地区協議会を置く。
横浜北地区・横浜中地区・横浜南地区・川崎地区・横須賀三浦地区・湘南鎌倉地区
平塚秦野地区・県西地区・県央地区・相模原地区
第2章 目的及び事業
目 的
第5条 この会は、各校PTAの相互の連絡協調を図るとともに、相協力して教育の振興発展に寄与する。
事 業
第6条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各校PTA間の連絡協調に関すること
(2)各校PTA役員等の研修に関すること
(3)PTA活動の調査及び研究に関すること
(4)高校教育について関係当局への陳情及び意見具申に関すること
(5)教育関係諸団体との連絡提携に関すること
(6)その他目的達成のために必要な事項
第3章 役員及び理事等
役 員
第7条 この会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、会計2名、総務3名、監事2名
選 出
第8条 役員は、別に定める役員候補指名委員会の推薦により選出し、総会において選任する。
職 務
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、すべての会議を招集し、会を運営する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。また、副会長は各委員会及び各地区協議会の担当役員として委員会及び地区協議会を支援する。
(3)会計は、この会の金銭収支を正確にし、総会において監査を経た決算報告を行う。
(4)総務は、会長の指示をうけた会務に当たる。また、総務は常置委員会の委員長として委員会の運営に当たる。
(5)監事は、会務の執行及び会計を監査する。また、会長の指示により各会議に出席し、意見を述べることができる。
任 期
第10条 役員の任期は1年とし、再任は3回までとする。
2 前項に関わらず、会長の任期は1年とし、再任は1回までとする。
3 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期終了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
理 事
第11条 理事は、地区協議会長とし地区を代表し、この会の運営に当たる。
顧 問
第12条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、この会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
相談役
第13条 この会に相談役を置くことができる。相談役は、この会や各校PTAが相互の連絡調整を図りながら、相協力して教育の振興発展に寄与するための協議に対して、助言を行う。
2 就任に関する事項は、別途細則に定める。
第4章 会 議
総 会
第14条 総会は、この会の役員、理事及び各校PTA会長と校長とをもって構成し、定期総会は年1回、臨時総会は会長及び理事会が必要と認めたときに開催する。
2 総会は、役員の選出、予算、決算、事業計画、事業報告等の承認を行い、その他の重要事項について議決する。
3 総会は、構成員の3分の1をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。
理事会
第15条 理事会は、会長、副会長、会計、総務及び理事をもって構成する。
2 理事会は、原則月1回とし、臨時理事会は必要に応じて会長が召集し、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行
(2)総会に付議すべき事項
(3)この会の事務の執行
3 理事会は、構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。
役員会
第16条 役員会は、会長、副会長、会計、総務をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて臨時開催し、この会の運営全般について協議する。
総務会
第17条 総務会は、会長、副会長、総務をもって構成する。
2 総務会は、必要に応じて開催し、この会の運営全般についての連絡調整を行う。
委員会
第18条 委員会は、次の常置委員会及び特別委員会とし、この会の業務執行に必要な調査研究等を行い、その業務は別に定める。
調査広報委員会・研修委員会・健全育成委員会
また、必要あるときは、特別委員会を設けることができる。
地区協議会
第19条 地区協議会は、別に定める事業を行い、併せて会員相互の親睦を図る。
2 地区協議会には、それぞれ会長を置く。
3 地区協議会の運営については、それぞれの定めによる。
部 会
第20条 この会は、専門教育の学科、定時制課程及び通信制課程のPTA活動の振興を期するため、次の部会を置くことができる。
(1)専門教育部会
(2)定時制・通信制部会
2 部会には、それぞれ部会長を置く。
3 部会の運営については、それぞれの定めによる。
第5章 会 計
経 費
第21条 この会の経費は、分担金、研修会等参加費、寄附金、補助金及びその他の収入による。
2 経費の構成は、一般会計と研修事業会計、特別会計に分けるものとする。
3 一般会計は、会の運営及び研修事業以外に係わる経費とし、研修事業会計は、会の研修事業に係わる経費とする。
4 研修事業会計は、原則として研修会参加費及び研修事業に係わる寄附金、補助金並びにその他の収入をもってあてる。
5 特別会計は、関東大会開催の積立等、臨時に必要な経費とする。
6 分担金の額は別に定める。
7 研修会参加費については、理事会の議決を経て定める。
会計年度
第22条 この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 個人情報の保護
個人情報の保護
第23条 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別途定める。
第7章 補 則
細 則
第24条 この規約の執行上必要な事項は、理事会の議決を経て別に細則で定める。
第8章 規約改正
規約改正
第25条 この規約は、総会の議決がなければ改正することができない。
附則 この規約は、昭和45年2月8日から施行する。
附則 この規約は、昭和47年2月13日から施行する。
附則 この規約は、昭和49年2月17日から施行する。
附則 この規約は、昭和50年2月16日から施行する。
附則 この規約は、昭和51年6月5日から施行する。
附則 この規約は、昭和53年1月28日から施行する。
附則 この規約は、昭和56年2月5日から施行する。
附則 この規約は、昭和56年6月21日から施行する。
附則 この規約は、平成元年6月4日から施行する。
附則 この規約は、平成4年5月31日から施行する。
附則 この規約は、平成7年5月28日から施行する。
附則 この規約は、平成10年5月31日から施行する。
附則 この規約は、平成12年6月4日から施行する。
附則 この規約は、平成14年6月2日から施行する。
附則 この規約は、平成17年6月4日から施行する。
附則 この規約は、平成18年6月18日から施行する。
附則 この規約は、平成19年6月16日から施行する。
附則 この規約は、平成21年6月21日から施行する。
附則 この規約は、平成24年6月10日から施行する。
附則 この規約は、平成26年6月15日から施行する。
附則 この規約は、平成27年6月21日から施行する。
附則 この規約は、平成27年8月1日から施行する。
附則 この規約は、平成28年6月25日から施行する。
附則 この規約は、平成29年6月11日から施行する。
附則 この規約は、平成30年6月10日から施行する。
附則 この規約は、令和元年6月16日から施行する。
附則 この規約は、令和6年6月15日から施行する。
神奈川県立高等学校PTA連合会細則
目 的
第1条 この細則は、神奈川県立高等学校PTA連合会規約(以下「規約」という。)第24条に基づき、会務の執行が円滑に運営されるために、必要な事項を定める。
各校PTA
第2条 規約第3条に規定する各校PTAは、当該高等学校及び当該中等教育学校においてPTAを組織している団体である。
上部団体
第3条 この会は、関東地区高等学校PTA連合会及び一般社団法人全国高等学校PTA連合会に加盟する。
地区協議会
第4条 規約第4条に規定する地区は、神奈川県立高等学校PTA連合会地区区分表に定める設置地域により区分し、次の通りとする。
横浜北地区・・・・・・・・横浜東部・横浜北部
横浜中地区・・・・・・・・横浜西部・横浜中部
横浜南地区・・・・・・・・横浜南部・横浜臨海
川崎地区・・・・・・・・・・川崎南部・川崎北部
横須賀三浦地区・・・・横須賀三浦
湘南鎌倉地区・・・・・・鎌倉藤沢・茅ヶ崎
平塚秦野地区・・・・・・平塚・秦野伊勢原
県西地区・・・・・・・・・・県西
県央地区・・・・・・・・・・厚木海老名愛甲・大和座間綾瀬
相模原地区・・・・・・・・相模原
役員候補指名委員会
第5条 規約第8条に規定する役員候補指名委員会(以下「指名委員会」という)の委員は、理事会の互選により役員・理事の中から、原則5名程度をもって構成する。
2 委員は、互選により正副委員長を選出する。
3 指名委員会は、第6条による被選資格者の中から次年度役員候補者を選考し、同人の同意を得て決定する。
4 指名委員会は、その任務が終了したときに解任させる。
役員の被選資格
第6条 規約第7条に規定する役員の被選資格は、次のいずれかに該当するものとする。
指名委員会は以下の条件で指名する。
(1)各校PTA会長又は、各校PTA会長経験者で地区協議会の推薦が有る者
(2)前年度県高P連役員、理事又はそれらの職務に準ずる任にある者(原則1年資格を有する)
2 指名委員会は地区協議会会長と協議し、指名した役員候補者を通常総会に推薦する。
総会の議長
第7条 規約第14条に規定する総会の議長は、理事会の推薦による議長団がこれに当たる。
理事会の議長
第8条 規約第15条に規定する理事会の議長は、会長が指名する。
委員会
第9条 規約第18条に規定する委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)調査広報委員会は、広報活動に関する事業とこの会に必要な調査を行う。
(2)研修委員会は、研修活動に関する企画並びに事業を行う。
(3)健全育成委員会は、健全育成・交通安全に関する企画並びに事業を行う。
(4)特別委員会は、特別事項に関する事業を行い、その任務の終了したときに役を解任される。
委員会の委員
第10条 規約第18条に規定する委員会の委員は、役員・理事の中から会長が委嘱する。
2 各委員会の正副委員長は、委員の互選により会長が委嘱する。
分担金
第11条 規約第21条に規定する分担金は、各校PTA会員1人につき、年額を次のとおりとする。
(1)全日制のPTA会員・・・・・・・・・・・・170円
(2)定時制及び通信制のPTA会員・・・・50円
(3)各校PTA会員ではない役員・・・・170円
2 会員数は、その年の5月1日現在の在籍数とする。
3 納入期日は、毎年度6月15日(休日の場合は翌営業日)までとする。
事務局
第12条 規約第2条に規定する事務局に、この会の事務を処理するため事務局職員を若干名置く。
2 事務局職員は、事務局長、事務局員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)とする。
3 事務局職員は、会長が任免する。
4 事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。但し、表決には加わらないものとする。
5 事務局長は専任とし、会務を統括する。
6 事務局員は事務局長を補佐し、事務局に係わる事務・会計処理等を行う。
7 会長は予算の範囲内で給与等を調整し、臨時職員を置くことができる。
8 事務局職員は有給とし、職務・給与等については、理事会の議決を経て会長が定める。
9 事務局職員の雇用期間については、理事会の議決を経て会長が定める。
相談役
第13条 相談役は、県立学校長会議から選出された高P連担当校長をあてる。
改 正
第14条 この細則の改正は、理事会の議決を経て改正する。但し、次期総会に報告する。
附則 この細則は、昭和57年6月20日から施行する。
附則 この細則は、平成元年6月4日から施行する。
附則 この細則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 この細則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附則 この細則は、平成17年6月4日から施行する。
附則 この細則は、平成17年11月29日から施行する。
附則 この細則は、平成17年12月14日から施行する。
附則 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この細則は、平成18年6月18日から施行する。
附則 この細則は、平成19年6月16日から施行する。
附則 この細則は、平成21年6月21日から施行する。
附則 この細則は、平成23年4月11日から施行する。
附則 この細則は、平成24年6月10日から施行する。
附則 この細則は、平成26年6月15日から施行する。
附則 この細則は、平成27年2月18日から施行する。
附則 この細則は、平成28年6月25日から施行する。
附則 この細則は、平成29年2月18日から施行する。
附則 この細則は、平成29年6月11日から施行する。
附則 この細則は、平成30年5月12日から施行する。
附則 この細則は、平成31年4月13日から施行する。
ただし、第11条第1項第2号については、令和元年6月16日から適用する。
神奈川県立高等学校PTA連合会に係る個人情報保護に関する細則
目的
第1条 本細則は、神奈川県立高等学校PTA連合会(以下「高P連」という)が高P連の業務を通して取得した会員の個人情報を適切に管理、利用、保護し、もって会員のプライバシーを保全することを目的とし、合せて、個人情報の適正な取り扱いに関し高P連の個人情報保護に関する施策の基本となる事項を定め、よって会員の権利、利益を守り高P連の業務の健全な向上を図ることを目的とする。
個人情報保護基本方針
第2条 高P連は、個人情報の保護に関する考え方や方針を定めた個人情報保護基本方針を策定して、対外的に公表し、会員及び社会的な信頼を確保する。
2 個人情報保護基本方針は、理事会が決定し公表する。
個人情報の定義
第3条 会員の個人情報とは、氏名、住所、電話番号やその他の記述等により当該本人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該本人を識別できるものを含む)をいう。
個人情報収集の原則
第4条 高P連が行う会員の個人情報の収集は、高P連の事業の運営に必要な範囲に限定し、会員本人又は会員が同意する第三者から公正な手段によって収集されなければならない。なお、高P連が会員等から個人情報を収集するに際しては、当該情報の利用目的及び当該情報が第6条の各号に該当する者に開示されることがあることについて明示した文書に同意の署名を得た上で行うことを原則とする。
個人情報利用の原則
第5条 高P連による会員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定して利用されるものとし、会員の同意なく目的外の利用をしてはならない。
第三者への個人情報提供の制限
第6条 高P連は次の各号に該当する場合を除き、会員本人の個別の同意なくして、その個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)高P連が業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不可欠な場合
(2)高P連が加盟し、又は役員を派遣している関連団体であり、かつ会員の利用を目的とする提携事業を行っており、提携事業の遂行のために必要不可欠な場合
(3)法令により、高P連が相手方に当該情報を提供することが義務づけられている場合
情報管理の原則
第7条 会員の個人情報を扱う高P連の部署・担当者は、高P連において収集・蓄積された個人情報に対して、不正な破壊、改ざん、紛失、或いは目的外の利用、不正な流出等が、何人によっても行われることのないように厳正に管理しなければならない。
漏えい等が生じた場合
第8条 個人情報が漏えいまたは漏えいした恐れが発生した場合は、神奈川県立高等学校PTA連合会会長に速やかに報告するとともに、本人に通知する。
会員の開示請求等
第9条 高P連は、高P連が管理している個人情報に関して会員本人より開示請求がなされた時には、遅滞なく当該個人情報を開示しなければならない。但し、開示する内容に第三者に関する個人情報が含まれる場合においては、当該部分を非開示とした上で開示するものとする。
2 会員は開示された個人情報の内容につき誤りがあると考える場合には、正しい情報への訂正を請求することができる。
3 高P連は、会員からの訂正請求に理由がある場合には遅滞なくこれを訂正するものとし、訂正請求に応じない場合は、その理由を本人に通知するとともに訂正請求がなされたことを当該情報の原本に付記しなければならない。
4 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条による個人情報保護審査会に不服申立てをすることができる。
(1)第三者の個人情報として除外されたことによる非開示の確証を求める場合
(2)本人の訂正請求に高P連が応じない場合
(3)個人情報の利用停止、消去の請求
(4)個人情報の第三者への提供記録
(5)その他、本人の個人情報の取り扱い方法に関して疑義がある場合
個人情報保護審査会
第10条 高P連は、個人情報の適切な収集、管理、利用、保護等を推進するにあたり、個人情報の開示、訂正、苦情等に関する適法、適正な取り扱いをはかるために、高P連理事会のもとに個人情報保護審査会を設置する。
2 会長は、個人情報保護審査会に高P連の個人情報保護方針に関して諮問する。
3 個人情報保護審査会の組織と運営等については、別途定める。
会員外個人情報保護
第11条 高P連が取得した会員外個人情報についても本細則を準用する。
個人情報保護法等の遵守
第12条 個人情報保護の管理運用にあたっては、本細則の他、「個人情報の保護に関する法律」及び関連法規等に拠るものとする。
改廃
第13条 本細則の改廃は、理事会において行う。
附則 この細則は、平成29年6月11日から施行する。
附則 この細則は、令和元年10月6日から施行する。
附則 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
〇「個人情報保護審査会の組織及び運営等」
第1条 個人情報保護審査会(以下「審査会」という)の委員は、高P連の監事2名及び理事3名で構成する。
2 審査会の会長は、監事2名のうち1名を充てる。
3 審査会の会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、もう1名の監事が、その職務を代理する。
4 審査会の理事は、横浜北地区から相模原地区までの10地区のうち3地区協議会の会長が理事として就任する。(但し、申請者が所属する地区を除く。)
第2条 審査会は、神奈川県立高等学校PTA連合会に係る個人情報保護に関する細則(以下「個人情報保護細則」という)第9条第4項各号に係る会員からの不服申立てを審査する。
2 審査会は、個人情報保護細則第10条に基づき、高P連会長からの諮問事項を審理する。
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
〇「神奈川県立高等学校PTA連合会 個人情報保護方針」
神奈川県立高等学校PTA連合会(以下「高P連」という)は、各校PTAの相互の連絡協調を図るとともに、相協力して教育の振興発展に寄与することを目的としています。
この目的を実現するために、会員の個人情報を取扱っております。個人情報の安全・確実な管理は、わたしたちに課せられた社会的使命であると認識し、以下の方針を定め個人情報の保護に努めます。
1 個人情報の収集・利用について
高P連は、個人情報の収集・利用に際し、利用目的を特定し、適法かつ公正な手段により収集するとともに、特定した目的以外には利用しません。
2 個人情報の適正な管理について
高P連は、個人情報の適正な管理のために、保護方針等を定め、これに基づく必要かつ適正な安全管理措置を講じます。
3 個人情報の第三者へ提供について
高P連は、業務の円滑な遂行のため、目的の範囲内で共同利用又は業務委託を行う場合があります。この場合及び法令の定めにより必要とされる場合を除いて、本人の同意を得ずに第三者への提供は行いません。
4 法令等の遵守について
高P連は、個人情報の保護に関する法令等を遵守します。